令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (皮膚科処置)

J053 皮膚科軟膏処置

1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 55点

2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 85点

3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 155点

4 6,000平方センチメートル以上 270点

1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定でき
ない。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患
者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。

通知

(1) 区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る
薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。

(2) 100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、
皮膚科軟膏処置を算定することはできない。