令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (皮膚科処置)
170点
注 月2回に限り算定する。
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。