50点
注 入院中の患者以外の患者について算定する。
通知
(1) 干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。
(2) 治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (泌尿器科処置)
50点
注 入院中の患者以外の患者について算定する。
(1) 干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。
(2) 治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。