70点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) 次のいずれかに該当する尿失禁を伴う成人女性の過活動膀胱患者に対して実施した場合に
限り算定できる。
ア 尿失禁治療薬を12週間以上服用しても症状改善がみられない患者
イ 副作用等のために尿失禁治療薬が使用できない患者
(2) 1週間に2回を限度とし、6週間を1クールとして、1年間に2クールに限り算定できる。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (泌尿器科処置)
70点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
(1) 次のいずれかに該当する尿失禁を伴う成人女性の過活動膀胱患者に対して実施した場合に
限り算定できる。
ア 尿失禁治療薬を12週間以上服用しても症状改善がみられない患者
イ 副作用等のために尿失禁治療薬が使用できない患者
(2) 1週間に2回を限度とし、6週間を1クールとして、1年間に2クールに限り算定できる。