令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (眼科処置)

J086 眼処置

25点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

通知

(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレ
ーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。

(2) 点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはでき
ない。