令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (眼科処置)

J089 睫毛抜去

1 少数の場合 25点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 多数の場合 45点

1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。

2 1日に1回に限り算定する。

通知

5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。