令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (耳鼻咽喉科処置)
45点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降に行うのものに限る。)を行った場合に算定する。この場合、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。