令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (整形外科的処置)

J119-4 肛門処置(1日につき)

24点

通知

(1) 診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。

(2) 単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。

(3) 同一患者につき同一日において、肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯
固定、低出力レーザー照射を行った場合は、主たるものにより算定する。

(4) 区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る
薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、肛門処置の費用は算定できない。