170点
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(1) 本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭
部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
(2) 胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手
術の所定点数に含まれており別途算定できない。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第2節 処置医療機器等加算 / 区分
170点
(1) 本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭
部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
(2) 胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手
術の所定点数に含まれており別途算定できない。