令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第1款 皮膚・皮下組織 / 区分 / (形成)

K013-2 全層植皮術

1 25平方センチメートル未満 10,000点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点

4 200平方センチメートル以上 40,290点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、
右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

通知

(1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、
腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。