令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (筋膜、筋、腱、腱鞘)

K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術

1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 24,130点

2 手、足 12,870点

注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所
定点数に加算する。

通知

(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術におい
て、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。

(2) 当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を
遵守すること。

(3) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有す
る医師により行われた場合に算定する。