令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢関節、靱帯)

K081 人工骨頭挿入術

1 肩、股 19,500点

2 肘、手、足 18,810点

3 指(手、足) 10,880点

注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合
は、緊急挿入加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知

「注」に規定する緊急挿入加算は、75 歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後 48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合(一連の入院期間において区分番号「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。