令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (脊柱、骨盤)

K131-2 内視鏡下椎弓切除術

17,300点

注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数
の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。