19,960点
注
1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の
50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (脊柱、骨盤)
19,960点
注
1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の
50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。