令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (脊柱、骨盤)

K144 体外式脊椎固定術

25,800点

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(1) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用
して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。

(2) ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度
のものに限り副木として算定できる。