2,330点
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(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、
区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第3款 神経系・頭蓋 / 区分 / (頭蓋、脳)
2,330点
(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、
区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。