1 1箇所 66,270点
2 2箇所以上 84,800点
3 脳血管内ステントを用いるもの 82,850点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
(1) 脳動脈瘤、脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手
術を行った場合に算定する。
(2) 脳血管内ステントを用いて脳血管内手術を行った場合には、手術を行った箇所数にかか
わらず、「3」を算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第3款 神経系・頭蓋 / 区分 / (頭蓋、脳)
1 1箇所 66,270点
2 2箇所以上 84,800点
3 脳血管内ステントを用いるもの 82,850点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(1) 脳動脈瘤、脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手
術を行った場合に算定する。
(2) 脳血管内ステントを用いて脳血管内手術を行った場合には、手術を行った箇所数にかか
わらず、「3」を算定する。