令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第3款 神経系・頭蓋 / 区分 / (頭蓋、脳)

K181-3 頭蓋内電極抜去術

12,880点

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本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。