令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第3款 神経系・頭蓋 / 区分 / (脊髄、末梢神経、交感神経)

K190-6 仙骨神経刺激装置植込術

1 脊髄刺激電極を留置した場合 24,200点

2 ジェネレーターを留置した場合 16,100点

通知

(1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコント
ロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して実施する場合は算定できない。

(2) 患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。

(3) リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。試験刺激を実施し、効果判定時に効
果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。