令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第4款 眼 / 区分 / (眼瞼)

K212 兎眼矯正術

6,700点

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兎眼症に対して瞼板縫合術を行った場合は、本区分により算定する。