令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第4款 眼 / 区分 / (角膜、強膜)

K259 角膜移植術

52,600点

1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算
する。

2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を
所定点数に加算する。

通知

(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12
年1月7日健医発第25号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成12年1月7日健医発第26号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。

(3) 眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、
「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。

(4) 水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内
皮移植加算を算定できる。