令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第4款 眼 / 区分 / (ぶどう膜)

K268 緑内障手術

1 虹彩切除術 4,740点

2 流出路再建術

イ 眼内法 14,490点

ロ その他のもの 19,020点

3 濾過手術 23,600点

4 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) 34,480点

5 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの) 45,480点

6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 27,990点

7 濾過胞再建術(needle法) 3,440点

通知

(1) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に
対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、
診療報酬明細書に症状詳記を添付する。

(3) 眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。