1 表在性のもの 720点
2 深在性のもの 3,770点
3 腺体内に存在するもの 6,550点
注 2又は3の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する
。
通知
(1) 「1」表在性のものとは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。
(2) 「2」深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。
(3) 所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第6款 顔面・口腔・頸部 / 区分 / (唾液腺)
1 表在性のもの 720点
2 深在性のもの 3,770点
3 腺体内に存在するもの 6,550点
注 2又は3の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する
。
(1) 「1」表在性のものとは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。
(2) 「2」深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。
(3) 所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。