令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第6款 顔面・口腔・頸部 / 区分 / (その他の頸部)

K469 頸部郭清術

1 片側 27,670点

2 両側 37,140点

通知

(1) 頸部郭清術(ネックディセクション)とは、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍
細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出することをいう。

(2) 頸部郭清術を他の手術に併せて行った場合は、手術の「通則9」に規定されている所定
点数を算定するものとし、独立して行った場合には本区分の所定点数を算定する。

(3) 他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清は手術の所定点数に含まれ、別に算
定できない。なお、単独に行った場合は、区分番号「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。