令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (乳腺)

K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)

1 マンモグラフィー又は超音波装置によるもの 6,240点

2 MRIによるもの 8,210点

通知

(1) 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術は、マンモグラフィー、CT撮影、MRI撮影、超音波検
査等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド下(マンモグラフィー、超音波装置又はMRIに限る。)で乳房専用の吸引システムを用いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。

(2) 当該乳腺組織の確定診断や手術適用を決定することを目的として行った場合も本区分で
算定する。

(3) 組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 「2」は、マンモグラフィー又は超音波検査では検出できず、MRI撮影によってのみ
検出できる病変が認められる患者に対して、当該病変が含まれる乳腺組織を摘出する目的で実施した場合に限り算定できる。