7,350点
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(1) 授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再
建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。
(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (乳腺)
7,350点
(1) 授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再
建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。
(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。