令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (気管支、肺)

K508-2 気管・気管支ステント留置術

1 硬性鏡によるもの 11,400点

2 軟性鏡によるもの 8,960点

通知

(1) 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

(2) 気管支用バルブシステムを用いて重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者
に対する気管支バルブの留置による治療を行う場合は、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療に関して、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の呼吸器内科若しくは呼吸器外科の医師又はそれに準じる気管支鏡手技に関する十分な知識及び経験を有している医師が実施した場合に限り本区分の所定点数を準用して算定する。なお、本治療の実施に当たっては、区分番号「K511」肺切除術又は区分番号「K513」胸腔鏡下肺切除術が適応とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。