10,150点
通知
(1) 18 歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施し
た場合に、本区分の所定点数を算定する。
(2) 気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (気管支、肺)
10,150点
(1) 18 歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施し
た場合に、本区分の所定点数を算定する。
(2) 気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。