令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (気管支、肺)
58,950点
(1) 胸腔鏡下胸腺摘出術(重症筋無力症に対するものを除く)については本区分で算定する。
(2) 胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術については、本区分で算定する。