令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (気管支、肺)

K514-4 同種死体肺移植術

139,230点

1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。

3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算
する。

通知

(1) 同種死体肺移植術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死
した者の身体から肺の移植が行われた場合に限り算定する。

(2) 同種死体肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(3) 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。