令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術

1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 40,760点

2 その他のもの 34,370点

1 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算と
して、17,000点を所定点数に加算する。

2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、
5,000点を所定点数に加算する。

3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

(1) 「注1」に規定する三次元カラーマッピングとは、体表面電極から発生する微弱な電気信
号を体外式ペースメーカー用カテーテル電極(磁気センサーを有するものを除く。)等により検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心電図との合成により三次元画像を構築することをいう。

(2) 「注1」に規定する三次元カラーマッピング加算を算定する場合は、特定保険医療材料114
の体外式ペースメーカー用カテーテル電極のうち、心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」並びに特定保険医療材料 123 の経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテルのうち、熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」及び「体外式ペーシング機能付き・特殊型」については算定できない。

(3) 注2に規定する磁気ナビゲーション法は、心臓マッピングシステムワークステーション
を用いて実施した場合に算定できる。

(4) 経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術を実施した場合は、本区分の所定点数を算定する。そ
の場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること