令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (動脈)

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

1 開腹して設置した場合 17,940点

2 四肢に設置した場合 16,250点

3 頭頸部その他に設置した場合 16,640点

通知

(1) 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チ
ューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。

(2) 設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用
は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K
000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。