1 内視鏡処置を併施するもの 28,500点
2 その他のもの 20,400点
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(1) 「1」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲に粘膜下層に達する切開線を
設け、腹腔鏡下にこの切開線に沿って腫瘍を摘出した場合に算定する。
(2) 「1」において、内視鏡に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (胃、十二指腸)
1 内視鏡処置を併施するもの 28,500点
2 その他のもの 20,400点
(1) 「1」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲に粘膜下層に達する切開線を
設け、腹腔鏡下にこの切開線に沿って腫瘍を摘出した場合に算定する。
(2) 「1」において、内視鏡に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。