4,600点
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(1) 内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ
る。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (胃、十二指腸)
4,600点
(1) 内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ
る。