1 単独のもの 13,600点
2 ドレナージを併施するもの 19,000点
3 胃切除術を併施するもの 37,620点
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十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、区分番号「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (胃、十二指腸)
1 単独のもの 13,600点
2 ドレナージを併施するもの 19,000点
3 胃切除術を併施するもの 37,620点
十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、区分番号「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。