令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (肝)

K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

1 2センチメートル以内のもの

イ 腹腔鏡によるもの 16,300点

ロ その他のもの 15,000点

2 2センチメートルを超えるもの

イ 腹腔鏡によるもの 23,260点

ロ その他のもの 21,960点

注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

通知

(1) 「1」及び「2」のそれぞれについて、「イ」及び「ロ」を併せて実施した場合には、
主たるもののみ算定する。

(2) 区分番号「K697-2」肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法と併せて行った場合には、主た
るもののみ算定する。

(3) ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

(4) ラジオ波焼灼療法は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定できる。

ア 腫瘍径3センチメートル以下の腎悪性腫瘍の一部若しくは全体、標準治療に
不適若しくは不応の肺悪性腫瘍、悪性骨腫瘍、類骨骨腫、骨盤内悪性腫瘍又は四肢、胸腔内及び腹腔内に生じた軟部腫瘍に対する治療(症状緩和を含む)を目的として、ラジオ波焼灼療法を行った場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。ただし、関連学会の策定する適正使用指針を遵守するとともに、適応となる患者の妥当性について、専門的知識を有する複数の診療科の医師による協議を行ったうえで判断すること。

イ 「1」及び「2」のそれぞれについて、「イ」及び「ロ」を併せて実施した
場合には、主たるもののみ算定する。

ウ ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍
の長径をいう。

(5) 末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)は、次に掲げる要件をいずれも
満たす場合に限り算定できる。

ア 整形外科的な外科的治療の対象とならない変形性膝関節症に伴う慢性疼
痛を有する患者のうち、既存の保存療法で奏効しない患者に対して、疼痛緩和を目的として、上外側膝神経、上内側膝神経及び下内側膝神経に末梢神経ラジオ波焼灼療法を行った場合は、本区分の所定点数の「1」ロを準用して算定する。

イ 関連学会の定める適正使用指針を遵守し、変形性膝関節症に関して、専
門の知識及び6年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の整形外科の医師が実施した場合に限り算定する。

(6) 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法は次に掲げる要件をいずれも満たす場合に
限り算定する。

ア ここでいう 1.5 センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、
腫瘍の長径をいう。

イ 本療法の実施に当たっては、関係学会の定める適正使用指針を遵守すること。

ウ 本療法は、外科又は乳腺外科の常勤の医師が2名以上配置されている保
険医療機関に限り算定する。

エ 本療法は乳腺外科又は乳腺について専門の知識及び5年以上の経験を有
する常勤の医師が実施すること。

オ 本療法は、術前診断において Stage0又はⅠAで、腫瘍径 1.5 センチメ
ートル以下の乳腺悪性腫瘍の患者に対する治療を目的として実施すること。

カ 乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2
は次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
ⅰ 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
ⅱ 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「2 単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
ⅲ 麻酔科標榜医が配置されていること。
ⅳ 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。