令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

1 長径2センチメートル未満 5,000点

2 長径2センチメートル以上 7,000点

1 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算と
して、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。

2 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点
を所定点数に加算する。

通知

(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限
り算定する。

(2) 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm未満の場合に算定する。

(3) 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm以上の場合に算定する。

(4) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点
数に含まれ、別に算定できない。

(5) 「注1」に規定する消化管ポリポーシス加算は、以下のいずれも満たす家族性大腸腺腫
症患者に対して内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行った場合、年1回に限り算定できる。

ア 16歳以上であること。

イ 大腸に腺腫が100個以上あること。なお、手術又は内視鏡により摘除された大腸の腺腫
の数を合算しても差し支えない。

ウ 大腸切除の手術が実施された場合においては、大腸が10㎝以上残存していること。

エ 大腸の三分の一以上が密生型ではないこと。なお、密生型とは、大腸内視鏡所見にお
いて、十分に進展させた大腸粘膜を観察し、正常粘膜よりも腺腫の占拠面積が大きい場合をいう。

(6) 「注1」の消化管ポリポーシス加算を算定する場合は、長径1㎝を超える大腸のポリー
プを基本的に全て摘除すること。

(7) 「注2」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施したが、
腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の病変部位まで到達できなかった患者に対して、バルーン内視鏡を用いて当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を用いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。