令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K722 小腸結腸内視鏡的止血術

10,390点

1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500
点を所定点数に加算する。

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
3,500点を所定点数に加算する。

通知

(1) 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれ
る。

(3) 「注1」及び「注2」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場
合のみ算定できる。

(4) 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィン
を装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。