1 原発病巣が7センチメートル以下のもの 70,730点
2 その他のもの 64,720点
通知
「1」については、原発病巣が7センチメートル以下であり転移病巣のない腎悪性腫瘍に対して、腎部分切除を行った場合に算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (腎、腎盂)
1 原発病巣が7センチメートル以下のもの 70,730点
2 その他のもの 64,720点
「1」については、原発病巣が7センチメートル以下であり転移病巣のない腎悪性腫瘍に対して、腎部分切除を行った場合に算定する。