9,930点
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(1) ハンナ型間質性膀胱炎の患者に対して、ハンナ病変の切除又は焼灼を目的として実施し
た場合に算定する。
(2) 膀胱水圧拡張術に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (膀胱)
9,930点
(1) ハンナ型間質性膀胱炎の患者に対して、ハンナ病変の切除又は焼灼を目的として実施し
た場合に算定する。
(2) 膀胱水圧拡張術に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。