1 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 20,470点
2 ツリウムレーザーを用いるもの 18,190点
3 その他のもの 19,000点
通知
(1) 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超
音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
(2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別
に算定できない。
(3) ネオジウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)又はダイオードレーザによる経尿
道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。