12,300点
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(1) 経尿道的前立腺吊上術は、前立腺用インプラントを用いて実施した場合に算定する。
(2) 前立腺組織用水蒸気デリバリーシステムを用いて経尿道的水蒸気治療を行った
場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第11款 性器 / 区分 / (精嚢、前立腺)
12,300点
(1) 経尿道的前立腺吊上術は、前立腺用インプラントを用いて実施した場合に算定する。
(2) 前立腺組織用水蒸気デリバリーシステムを用いて経尿道的水蒸気治療を行った
場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。