1 7日目まで 4,500点
2 8日目以降14日目まで 4,000点
3 15日目以降 3,000点
注 治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加
算する。
通知
(1) 体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工
呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
(2) 体外式膜型人工肺管理料は、区分番号「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場
合に限り算定する。
(3) 体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加
算は適用できない。