1 採取のみを行う場合 14,480点
2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合 19,410点
通知
(1) 「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン シロルユーセル又はリソカブタゲ
ンマラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を
予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第2節 輸血料 / 区分
1 採取のみを行う場合 14,480点
2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合 19,410点
(1) 「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン シロルユーセル又はリソカブタゲ
ンマラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を
予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。