令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第2節 輸血料 / 区分
22,280点
注 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞を投与した場合に算定する。