令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第3節 手術医療機器等加算 / 区分
3,000点
注 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した場合に算定する。
消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。