令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第11部 麻酔 / 第1節 麻酔料 / 区分

L004 脊椎麻酔

850点

注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数
を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

通知

実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。