170点
通知
(1) 上肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合
に算定する。
(2) 下肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿
神経の麻酔を行った場合に算定する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第11部 麻酔 / 第1節 麻酔料 / 区分
170点
(1) 上肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合
に算定する。
(2) 下肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿
神経の麻酔を行った場合に算定する。