令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第11部 麻酔 / 第2節 神経ブロック料 / 区分

L104 トリガーポイント注射

80点

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(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を
注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。