80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定
点数に加算する。
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「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第11部 麻酔 / 第2節 神経ブロック料 / 区分
80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定
点数に加算する。
「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。